■ 住宅ローン控除 | ||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン控除とは、個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定期間にわたり、居住のように供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
適用条件 | ||||||||||||||||||||||||||
この制度は、平成25年12月31日までに住宅を新築、新築/中古の住宅を取得または、増改築をし入居した場合に適用されます。単にこの期間内に住宅を取得すればいいのではなく、入居の条件を満たしていることが必要です。新築マンション・建売住宅などでは引渡し・入居が間に合うかどうか確認しておくことが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||
その他の主な適用条件(平成25年12月31日までの入居の場合) | ||||||||||||||||||||||||||
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控除額の計算方法 | ||||||||||||||||||||||||||
控除額(税額控除限度額)は、居住のように供した年に応じて次の算式によって計算されます。 年末借入金残高×控除率=ローン控除額 ☆長期優良住宅は23年まで控除率1.2% ☆所得税から控除しきれない場合は住民税からの控除が可能です。但し、その額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)が上限となります。 |
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詳細はタックスアンサーにて所得税 ― マイホームの取得や増改築などしたとき |