住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定期間にわたり、居住のように供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
適用条件
この制度は、平成25年12月31日までに住宅を新築、新築/中古の住宅を取得または、増改築をし入居した場合に適用されます。単にこの期間内に住宅を取得すればいいのではなく、入居の条件を満たしていることが必要です。新築マンション・建売住宅などでは引渡し・入居が間に合うかどうか確認しておくことが必要です。
その他の主な適用条件(平成25年12月31日までの入居の場合)
  • ローンの対象が、住宅とその敷地に対するローンであること。
  • 取得資産の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上(上限なし)で、かつ床面積の50%以上は居住用であること。
  • 取得資産の築年数が、築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)であること。若しくは新耐震基準に適合すること。
  • その年の合計所得が3,000万円以下(給与の場合3,336万円以下)であること。
  • 取得・増改築後6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
  • 以下の金融機関・団体からの償還期間が10年以上の借入金であること。
    (1)銀行
    (2)信用金庫・信用組合・農協
    (3)住宅金融公庫・年金資金運用基金
    (4)地方公共団体
    (5)各種公務員共済組合
    (6)勤務先(年利1%以上のもの)
控除額の計算方法
控除額(税額控除限度額)は、居住のように供した年に応じて次の算式によって計算されます。
年末借入金残高×控除率=ローン控除額

☆長期優良住宅は23年まで控除率1.2%
☆所得税から控除しきれない場合は住民税からの控除が可能です。但し、その額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)が上限となります。
居住年
控除期間
年末ローン残高
適用年・税額控除率
最大控除額
平成21年
10年間
5000万円以下の部分
1.0%
500万円
平成22年
10年間
5000万円以下の部分
500万円
平成23年
10年間
5000万円以下の部分
400万円
平成24年
10年間
4000万円以下の部分
300万円
平成25年
10年間
3000万円以下の部分
200万円
詳細はタックスアンサーにて所得税 ― マイホームの取得や増改築などしたとき
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