■ 贈与税の特例
相続時精算課税制度は時限立法ですので、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに贈与を受け、購入する場合に限られます。
親から支援を受けて家を買う方はチェックしておいてください.

相続時精算課税制度は、相続税の税体系に含まれる税金で、生前贈与について2500万円までは贈与時には無税にし、相続時の相続税において精算しようという制度となります。(相続税の基礎控除額は大きいのですが、それを超える相続のある場合は注意が必要です。)
そして、その贈与金の使い道が、住宅取得の場合はさらに1000万円上乗せして3500万円まで無税にしようというのです。

そして将来、相続が発生した時には、これら贈与した財産や支払った税金も相続対象財産として相続税に引き継がれ、もし支払った税金があれば、相続税の額より差引かれることとなります。

今までは、550万円までしか不動産取得のための無税贈与は認められていなかったので、3500万円まで無税となると、大幅な増加となります。
この制度を利用するには、いくつかの条件があります。
●年齢が65歳以上(住宅取得等のための資金であれば65歳未満でも可)の親から20歳以上の子もしくは、相続するべき子が亡くなっている場合の孫(代襲相続者)への贈与であること。
●購入対象物件は、築年数が20年以内、耐火建築物であれば25年以内で、床面積が50平米以上のものであり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住ための購入であること。

その他、届出が必要等々あります。


その他にも いくつか、税制の面から住宅取得を後押ししてくれています。
これは、景気対策の一環であり恒久的に続くものではありません。
景気が良くなり、不動産取引が活発に行われるようになると、これらの優遇税制はなくなる可能性もあります。

不動産の購入にはさまざまな要素がありますが、税制、金利等の動向を良く見ることも、大切な要素のひとつとなるでしょう。当社でもご相談を承っています。




詳細はタックスアンサーにて贈与税 ― 住宅取得資金の贈与を受けたとき

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