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綾部市/福知山市周辺の不動産情報-住宅/店舗/土地等の購入/売却/賃貸/活用/査定/相続等のご相談はマルエムへ

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〒623-0066 京都府綾部市駅前通34番地

不動産のご売却についてprivacy policy

 株式会社マルエムでは、お客様の大切な資産についての内容を正確かつ迅速に把握の上、適切な査定を行い、お客様のご意向に沿う形で、仲介または買い取り/売却価格/売却方法等について最善のご提案をいたします。
 ご売却をご依頼いただくことにより、購入希望者を見つけるための幅広い営業活動はもちろん、物件契約・取引時・取引後の様々なトラブルを防ぐために、物件や取引に関する各種の確認・調整・書類作成等を行いますので、安全・確実・スムーズな不動産取引が可能です。 売却・査定等のご依頼・ご相談はここをクリック

売却に必要な費用

  • 不動産を売却される場合、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。つまり、売買金額から、諸費用を差し引いた残りが手取り金額となります。
  • 諸費用の内訳は以下のようになっています。
仲介手数料 仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料(物件価格の3%+6万円+消費税/物件価格400万円以下は別途規定)を申し受けます。当社買取の場合は不要。
登記等費用 売渡証書等作成費用等
印紙代 売買契約書に貼付する印紙代です。
所得税/住民税 売却により譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。
ただし居住用の資産等をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
くわしくは、国税庁タックスアンサー(税金相談)
ローン諸費用 残債が残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、事務手数料などです。
その他 必要に応じ、境界確定費用、解体費用、引越し費用等

ご依頼〜物件調査〜査定〜売出し価格の決定

  • 売却のご依頼は、ご来店、お電話、メール等で随時承っております。
  • ご依頼時に、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、建築確認書、固定資産税納税通知書等、具体的な内容が記されているものを用意いただきますようご案内いたします。
  • 価格査定を行うために、物件調査の上、取引事例・現在の市場価格・個々の物件の状況や特性を考慮した上で査定価格を出します。解体や修繕・リフォーム等のご相談も承ります。お気軽にご相談下さい。
  • お住まい等が「いくらで売れるか」を判断するのが査定です。査定では、一般的に3か月程度で売却できると予想される価格が提示されます。当店では、ご売却物件を無料で価格査定いたします。
  • お客様のご要望・査定価格等を参考に売却方法・売出価格をご提案します。これに基づきご相談の上、売り出し価格等を決定していただきます。買取り価格については、別途の基準を設け査定しております。

媒介契約

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

  • 専属専任媒介契約
    特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
  • 専任媒介契約
    「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
  • 一般媒介契約
    複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に状況報告義務はありません。依頼主は自分で購入希望者を見つけることができますが、他の依頼業者や物件動向の報告は必要です。

営業(売却)活動〜報告

  • ご売却依頼をいただいた物件の情報は、当店内および店頭で速やかに公開されます。また、ホームページでの公開、チラシ、近隣へのポスティング、当社提携の不動産業者、建築業者等へ積極的な営業活動を行います。また、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム「レインズ」に登録すれば、オンラインで結ばれている全国多数の会員不動産会社間で情報交換が行われ、ご売却物件情報が他店のお客様にも提供されます。あまり公に出したくない等、お客様のご希望に沿うかたちでの営業活動も可能です。
  • 当店では、ご売却物件について、どのような媒体を使って営業を行っているかはもちろん、それに対する問い合わせの状況や物件を見学された方の反応など、売却活動に関わる状況の経過報告を行います。

購入希望者の申込み〜売買契約

  • ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を買主様、売主様のご納得いく同意が得られますよう調整します。そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます
  • 売買契約の前に買主様に「重要事項説明書」を交付し、売却物件の説明を宅地建物取引主任者が行います。
    不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。

物件引渡し

  • 残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。したがって、引渡しまでに居住物件では引越し、それ以外の物件では動産の撤去を済ませておかなければなりません。引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行ないます。また、物件、付帯設備等についてのパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておきます。
  • 物件引渡しの流れは以下のようになります。
(1)登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行うため、登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
(2)残代金の受領
残代金を受け取って、領収書を発行します。
(3)固定資産税などの精算
引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。
(4)関係書類の引渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。
(5)カギの引渡し
お住まいのカギを引渡します。
(6)諸費用の支払い
仲介手数料などの諸費用を支払います。
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